大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和61(し)82 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、処分不当の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由に当

たらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、主文のとおり決定す

る。

この決定は、裁判官谷口正孝の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるも

のである。

裁判官谷口正孝の意見は、次のとおりである。

本件非行事実のうち、福岡県青少年保護育成条例違反の点について、青少年に対

する淫行を処罰することを定めた同条例一〇条一項、一六条一項の規定は、最高裁

昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決における私の反対意

見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効であると考えるが、

少年については右条例違反のほかに窃盗非行事実もあり、記録上要保護性が強いと

認められるので、原決定は結論において維持すべきものと考える。

昭和六一年一〇月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 島 益 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

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